TEL 077-532-3877
滋賀県守山市で相続・遺言の相談なら
東出司法書士事務所にお任せください
こんなことでお悩みではありませんか?
相続登記の手続きを専門家に任せたい
不動産等の遺産分割をどのようにしたらよいか分からない
先々代の名義の不動産の相続登記をしたい
遠方の不動産の相続手続きをしたい
マイナスの財産を引き継ぎたくない
遺言書作成のアドバイスがほしい
遺言書がみつかり、どうしたらよいか分からない
相続人の中に未成年者がいる
そんなときは東出司法書士事務所
財産の継承である相続や遺言の不備は、後々に大きな不和やトラブルを引き起こすことになります。そんな事態を避けるために、相続や遺言に関することは滋賀県守山市の東出司法書士事務所にお任せください。
平日に時間がとれない方には土曜と日曜も対応が可能です。また、自宅を離れることができないお客様向けに出張サービスもございます。当事務所の専門家がお客様をしっかりサポートいたしますので、まずはお気軽にお電話ください。
受付時間 AM9:00~PM18:00
訪問・相談
業務内容
相続登記の義務化
令和6年4月1日、相続登記の義務化が施行されます。
具体的には、土地や建物を相続により取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
また、相続人の間で遺産分割協議が成立することで土地や建物を取得した場合は、その遺産分割協議の成立日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
なお、施行日前までに相続開始した分も含めて、相続登記をすることが義務となることにも注意が必要です。
正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科せられることがあります。
その他、不動産登記や会社登記も承っております。詳細は当事務所の公式HPをご覧ください。
遺言書の作成
遺言書とは、主に自らの財産について、自らの亡き後に誰に何を引き継がせるのかを生前に書面に意思表示したもののことをいいます。
遺言書が作成されていない場合は、相続開始後、原則として遺産分割協議などにより相続人全員の合意をもって相続手続きを進めることになるのに対し、遺言書が作成されている場合は、他の相続人の合意を取り付けることなく遺言書に記載された内容のとおり相続手続きを進めることが可能となります。
自らの亡き後、自らの財産を誰に引き継がせるのか生前にはっきりと決めておきたい場合や、自らの遺産の相続について相続人の間の争いを回避したい場合などに遺言をご検討されてみてはいかがでしょうか。
当事務所では、ご依頼者のご要望をお伺いしたうえで、ご要望に沿った遺言をサポートさせていただきます。
まずは、当事務所にご相談ください。
事務所概要
東出司法書士事務所
事務所名
077-532-3877
電話番号
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〒524-0022
滋賀県守山市守山6丁目17-45
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土・日・祝・時間外も対応可能・出張相談可能
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